2023年7月1日から改正道路交通法が施行されたことにより基準に適合する
電動キックボートは「特定小型原動機付自転車」として16歳以上で免許不要、
ヘルメットの着用も努力義務になりほぼ自転車並の扱いとなりました。
この電動キックボードに関する法改正で街中の様子に変化はあったのか?
実態を探るべく夜の東京を偵察しますが、そこには新たな問題が…
☆チャプター☆
0:00 未確認走行物体
0:09 電動キックボードの実態を探る
2:05 速い!自転車かと思いきや…
8:55 原付なので「自転車歩行者専用道路」は通行NG
~補足と蛇足~
●法改正で「原付」が3種類に細分化
2023年7月1日の改正法施行でそれまで細かい分類の無かった「原動機付自転車」
の種類が区分されるようになりました。
・「一般原動機付自転車」は従来通りの原付で50ccクラスのエンジン駆動の
スクーター等がこれに当たります。原付免許が必要でヘルメットも二輪用
のものが必要です。
・「特定小型原動機付自転車」は16歳以上で免許不要、ヘルメットの着用は努力
義務ですが車体の性能上の最高速度は時速20キロで、一般原付の法定速度の
2/3のスピードしか出すことが出来ません。ループ等のシェアリング事業の
電動キックボードはこの基準に該当するそうです。
・「特例特定小型原動機付自転車」は特定小型原付のうちさらに最高時速6キロ等
の制限がある車体で普通自転車が通行可能とされた歩道も通行できます。
●道交法は大きく変わったが…
道路交通法(運転する歳の交通ルール)はほぼ自転車並になったもののその他の法令
では電動キックボードは「原動機付自転車」と扱いが変わりません。
車体の保安基準は道路運送車両法の対象になるため同法で求めている方向指示器や
速度表示灯等の装備が必須です。
自賠責法の適用も受けるため自賠責保険への加入も必要、地方税法の対象にもなる
ため毎年の軽自動車税の支払いと課税標識(ナンバープレート)も必要です。
●「フル電動自転車」は自転車ではなく電動バイク
人間が漕がなくてもアクセルやレバーの操作のみで走行できる「フル電動自転車」
は見た目が自転車でもモーターの定格出力等に応じて原動機付自転車や自動二輪
に該当する電動のオートバイです。道交法の区分では定格出力が以下の区分で…
・0.6キロワット以下で最高速度が20キロ以下・・・特定小型原動機付自転車
・0.6キロワット以下で最高速度が20キロ越え・・・一般原動機付自転車
・0.6キロワット越え1キロワット以下 ・・・普通自動二輪(小型限定)
・1キロワット越え20キロワット以下 ・・・普通自動二輪
・20キロワット越え ・・・大型自動二輪
と、必要な免許の区分が変わってきます。
特定小型原付に該当するものは7月1日以降免許が不要となりましたがそのほかの
区分に該当するものはそれぞれに原付又は普通免許、自動二輪免許が必要です。
ざっと調べた限り国内の大手通販サイトでも定格出力1キロワットの製品が販売
されていましたので原付ばかりではなく自動二輪に該当する車体も一般に出回って
いることになります。(一応公道不可と下の方に小さく書いてあったりしますが…)
で、何故か外国人ばかりが乗っている改造クロスバイクですがあの改造キットを
中華通販で調べるとなんと最大で2キロワットの製品が出回っていることが判明…
そりゃ速いわけだよ…。
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~引用サイト・書籍文献~
▼警視庁公式サイト
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について
・https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/electric_mobility/electric_kickboard.html
▼警視庁公式サイト
「電動自転車」って自転車?バイク?
・https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/electric_mobility/pedal.html
▼道路交通法 (総務省e-GOV 法令検索)
・https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
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