ナンバーの付いてる電動キックボードが河川法の自転車道サイクリングロードを走っていたので注意してました。時速20㎞は越えていたけどね。
原付と自転車の中間ってなんですか??特定小型原付は令和5年7月1日施行の法律で新しい区分らしい。どちみちまだダメなんだが、こういう自転車専用道路にナンバープレートついた車両が入って良いということになるのだろうか?
許可車両以外は走行できないという標識はあります。
令和5年7月1日以降走行可能なのか、警察と河川管理事務所に聞いてみたいと思います。