
「電動キックボードで歩道を走ると捕まるって本当!?」
「電動キックボードも免許やナンバー表示が必要なの?」
車を使うほどの距離じゃない時や、ちょっとしたお出かけに大活躍する「電動キックボード」。移動時の便利さはもちろん、折りたためるコンパクトさやオシャレなデザインも注目を集めています。
そんな、便利な電動キックボードですが公道を走行する際には、自動車同様に守らなければならないルールが存在します。しかし、肝心な適用ルール自体がよく分からない、明確に分かりづらいといった声があるのも事実です。
そこで、今回は電動キックボードはルールを守らないと捕まる可能性があるのか、適切なルールは何を基準にすればいいのかを紹介します。「知らずに乗っていたら捕まった」といった事がないようにぜひ参考にしてください。
公道を走行する電動キックボードはルールを守らないと警察に捕まる可能性がある
電動キックボードで走行する際には、乗り物用の交通ルールが適用されます。後述する、2022年3月の道交法改正により扱いの違いはありますが、速度が出る乗り物である以上、ルールを守らなければ捕まる可能性も出てくるでしょう。
自転車でも、エンジンなどはありませんが、軽車両扱いのルールを守る必要がありますね。もちろん、違反をすれば罰則などが発生します。
電動キックボードも、それなりのスピードが出る乗り物である以上は定められたルールを守らければなりません。それでは、電動キックボードが守るべき法律やルールを下記から見ていきましょう。
電動キックボードは法律上「原付バイク」と同じ扱い
時速21km以上の速度が出る電動キックボードは、原付バイクの法律に従って走行をしなければなりません。そのため、原付免許はもちろん、ヘルメットや保安部品などの取り付けが必要です。
電動キックボードで公道を走る際、必要なものは下記を参考にしてください。
・原付免許、二輪車免許、普通車免許
・ヘルメット
・ナンバープレート、ナンバープレート用照明
・ミラー、ウインカー
・ウインカー、ヘッドライト、ブレーキライト
・前後ブレーキ
・スピードメーター
走行する際にも、原付バイク同様に2人乗りの禁止や時速30km以下、車道を走行するといった法律に沿って運転をしなければなりません。「電動キックボードでちょっと走るだけだしな」という考えは警察に捕まる可能性があります。
そもそも、とても危険なのでルールを無視した運転をしてはいけません。
[例外]2022年3月の道交法改正により、最高速度20Km以下は免許、ヘルメットが不要に
2022年3月4日より、道路交通法が一部改正され、原付の中でも「特定小型原動機付自転車」という区分が設定されました。
「特定小型原動機付自転車」の対象は、時速20km以下、長さ190cm×幅60cm以内に収まる車体で、電動キックボードも含まれます。今回の改正により、時速20km以下であれば自転車と同様の扱いになることが決まりました。
つまり、時速20km以下までしか出ない電動キックボードであれば免許は不要で、ヘルメットの着用義務もありません。あくまでも、安全のためにできれば着用するべきという「着用努力義務」が規定されています。
ただし、時速21km以上の速度が出る電動キックボードにおいては、これまで同様に原付の扱いです。免許所持はもちろん、ヘルメットや保安部品を装着しなければなりません。
公道を走りたい人は公道走行可能なモデルの購入が手軽・確実
手頃な値段で買えて、気軽に乗ってスイスイと出かけられることが魅力の電動キックボード。ただし、公道を走行する際には原付同様の交通ルールを守らなければ捕まることも考えられます。
ですが、保安部品を揃えようにも何を揃えればいいのか分からないという人もいるのではないでしょうか。必要な部品を調べ、揃えるのが面倒で、結局買う意欲が削がれてしまうこともあるでしょう。
そのような時に、一番手っ取り早い方法は公道走行可能と宣伝をしているモデルを選ぶことです。公道走行可能モデルは、走行に必要な保安部品をあらかじめ装備しているモデルです。
中でも、特におすすめなのが公道走行用電動キックボード「E-KON」。
公道走行に必要な保安部品が揃えられているので、保険やナンバーの届け出さえ済ませばすぐに公道を走れます。何より、公道走行ができるモデルの中ではとてもお手頃な値段で購入が可能です。
「公道を走りたいけど、保安部品を揃えるのが面倒。」「何のルールを守って走ればいいのか分からない」と、捕まる心配があって電動キックボードを諦めていた人はぜひ検討してください。